マンションリフォームで失敗しないための6つの注意点
マンションのリフォームは、構造的な面でも管理規約という面でも、一戸建てに比べるとリフォームでできることが制限されています。
マンションの規約はしっかりと守らないと、ご近所の方に迷惑をかけてしまったり、最悪の場合、損害賠償請求に発展することもあります。
ここでは、牛久市・つくば市を中心に数多くのマンションリフォームを手がけてきた私たち暖喜がマンション・リフォームで失敗しないための6つの注意事項をご紹介します。
1 リフォームできるのは「専有部」のみ
マンションの中でリフォームできる範囲は、「専有部分」のみです。
専有部分というのは共有ではなく、あなたが単独で所有しているエリアという意味です。
一般的にはマンションの躯体(くたい)の内側の居住スペースのことを意味しています。
ちょっと言葉が分かりづらいので間取りのイラストでご説明します。
このイラストの赤いエリアが専有部分です。要するに居住スペースのことですね。
ここでポイントとなるのは、窓やドア、バルコニーなどは共有部なのでリフォームができないということです。
間違って共用部を工事してしまうと、原状回復をしなければいけなくなってしまうので、しっかりと確認しておきましょう。
2 管理規約のNG項目がある
専有部であったとしても、好き勝手にリフォームをして良いというわけではありません。
マンションにはそれぞれ管理規約で定められたリフォームの決まりがあります。
ご希望のリフォームができるかどうか、事前に管理組合への確認が必要になります。
私たちがリフォームさせていただく際は、この辺りもしっかりサポートさせていただきますのでご安心ください。
3 工事の騒音トラブルに注意
マンションが戸建てのリフォームと大きく違う点は、両隣や上下階にお住まいの方への音の配慮が必要という点です。
工事前のご近所様への事前のご挨拶はもちろん、騒音トラブルにならないよう休日や早朝、夜間は工事をしないなど、近隣住民の方への細かな配慮ができるリフォーム会社でないと、リフォームがきっかけで思わぬトラブルの原因となることがあります。
4 水まわりの移動はできない場合がある
トイレ、キッチンといった水回りには、換気扇のダクトや給水・給湯・排水などの配管が関係してくるので、設備的な理由から移動が難しいケースがあります。
また、移動ができる場合であっても、下の階の寝室の真上にトイレを移動してしまうと夜中にトイレを流す音が騒音になってしまうなど、ご近所の方への配慮を前提としたレイアウトでないといけません。。
5 構造上の問題で間取りが変更できない場合がある
一般的に建物には上部の重みを支える「柱」が存在します。
でも、マンションによっては柱を使わない「壁式構造」が使われている場合があります。
壁式構造とは、柱の代わりに建物の荷重を支える「耐力壁」で部屋を作る構造です。
その場合、建物の強度を守る意味から壁を取り壊して間取りを変更することができません。
6 床をフローリングに変更できない場合がある
「和室の畳が日焼けや経年劣化で傷んでしまったのでフローリングに変えたい」
このようなご要望はマンションでなくてもいただくことが多いのですが、マンションでは下の階に住んでいる方との騒音トラブルを防ぐためにフローリングの使用が禁止されているケースが多いです。
フローリングだと足音が下に響きやすいので、代わりに吸音性の高い床材を使用します。
マンションのリフォームは地元で実績のあるリフォーム会社へ
以上、マンションをリフォームする際の6つの注意事項についてご紹介しました。
マンションリフォームをするなら、地元で活躍しているマンションリフォーム実績が豊富なリフォーム会社が一番です。
実績が豊富で、さらに同じマンションの間取りをリフォームしたことのある会社であれば、建物の構造を把握しているのでより的確な提案をしてくれると思います。
もし、お隣さんや同じマンションにお住まいの方がリフォームをしているのを見かけたら、どこの会社にお願いしたのか?実際にリフォームをしてどうだったのか?などを聞いてみるのも良いと思います。
私たち暖喜でも牛久市・つくば市を中心に数多くのマンションリフォームをお客様のご紹介や口コミでさせていただいております。
牛久市・つくば市周辺のマンションリフォームのことなら、暖喜までお気軽にご相談ください。
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